大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4586 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人沼生三の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(原審挙示

の証拠によれば、本件Aの各業者に対して支出せしめた金員は、事業所に対して支

出したものではなく、事業所長たるAに対して其の職務に関し支出されたものと認

められる。)弁護人阿部正一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、判例を具体

的に示していないから上告理由として不適法であり、同第二点は量刑不当の主張で

あり、弁護人加藤定蔵の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法

違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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